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離婚協議書作成
 
   

 離婚が決まった場合は離婚協議書で大事な決めごとをしておかないといけません。離婚協議書がないといろいろ不利なままの離婚後の生活になりがちです。ここは専門家に任せていただければ、より良い条件の協議書の作成のお手伝いをさせていただきます。
 またお勧めは公正役場で作成する公正証書による協議書です。代理人も立てることができます。
 
離婚の種類で一番多いのは協議離婚です。協議離婚はお互いが離婚を合意して市区町村に離婚届を提出するだけで成立します。そのためただ別れたいことだけを優先して何ら離婚後の取り決めをしてないがために、後で後悔することも多い離婚の方法です。別れると言ってもその後の生活もあるわけですから、離婚の条件を十分に吟味しておく必要があります。
離婚後に話し合えば良いと思うかもしれませんが、別居などするとなかなか話し合いの場も設けられないし、ましてや相手側にすでに親しい恋人などの存在があると余計に話しづらいものです。だからこそ、離婚成立前に「離婚協議書」を作成することが大切なのです。


中野行政法務事務所からのアドバイス

【離婚協議書を作成する前の注意点】
 離婚協議書を作成前に注意したいのは、離婚協議書作成前に相手側に離婚届を無断で提出されることです。これは「公正証書原本不実記載罪」と言う罪になりますが、出したものは仕方がないどうせ離婚するのだからとなりかねません。事実、離婚は市区役所だけの問題ではなく家庭裁判所も巻き込むので実務上は取り消しが難しいのです。このようなことにならないように「離婚不受理申出書」を提出することも考えましょう。これで申出を取り下げるまでずっと離婚届が受理されません。

【取り決める離婚条件】
●財産分与
 離婚後に生活で困らないためにも必要な項目です。ここは、はっきりさせた方が良いでしょう。遠慮はいりません。何でも遠慮することはここでは意味がありません。民法768条にもきちんと規定されている当然の権利です。
 では財産分与とはどのような内容でしょうか?一つは今まで夫婦で築いてきた財産を分け合うと言うことです。夫婦で商売など営む場合は当然のことながらサラリーマン家庭であっても同じことです。具体的には預貯金や不動産、さらには自動車や家具などの動産も含まれます。それを半分に分けると言うことなのです。当然、自動車を半分に分けることはできませんから、金銭に勘案して分けることもできますし、どちらかが所有してもかまいません。
 もう一つは、離婚後の生活補償の意味合いがあります。収入のある方が収入のないものの生活を補償すると言うものです。一般的には妻が小さなお子様を抱えていたり高齢で仕事ができない場合などに収入のある夫が扶養する義務で判例で認められているものです。

●年金分割
 比較的新しい制度です。以前から年金を分割する取り決めはできましたが、今後は法的に定められた形になりました。例えば夫の厚生年金の部分を夫婦で生活した時期に合わせて半分に分けるものです。ただしすぐにもらえるものではなく受給年齢に達しなくてはいけません。また、婚姻していた時期だけのものですから、婚姻期間が短いとそれほどのものは期待できません。それでも自動的に分割されるので良い制度ではあります。合意分割と3号分割と言うものがありますので、詳しくは中野行政法務事務所にご相談ください。

●慰謝料
 離婚と言えば慰謝料請求みたいにメジャーな言葉ですが、現実問題、芸能人や余程の資産家でない限り相場は安価なものです。あまりここにこだわり過ぎると離婚の成立が難しくなる場合があります。不貞行為でも多くて300万円程度、それ以外の事情、例えばDV(家庭内暴力)などでも500万円以内です。ある程度熟年離婚になると1,000万円を超えるケースもありますが、思った以上に少ないと感じる方も多いと思います。婚姻期間が短いなどで慰謝料を取らないケースも多くあります。ただこれもプラス財産分与や養育費などを考える訳ですから、それほど悲観することもないと思います。

●養育費
 離婚しても親子の関係がなくなる訳ではありません。未成年のお子様がいる限り請求できるものです。これは「生活保持義務」と言って親兄弟に対する「生活扶助義務」よりも重たいものです。たとえ自分の生活が苦しくても養育費は支払わなくいてはならないものなのです。これはまた親権がどちらにあるとかは問題ではありません。支払方法は一般的には月払いが多いようです。ただし、確実な履行の観点からは一括払を請求しても構わないと思います。このあたりのことは離婚協議書でも特に大事なポイントになります。額の相場はありますが、今までの生活をスタイルを維持すると言う考えた方ですからケースバイケースです。
 支払期間も問題になりますが、成人する前に結婚や就職をすればそこでストップすることもあります。また成人しても大学を卒業するまでと言うのもあります。これもきちんと決めておきたい項目です。

●親権
 離婚においてお子様がいらっしゃるとよく問題になる項目です。お金以上にこの問題でもめることも多くあります。お子様がまだ小さいと場合によっては誘拐まがいのことも現実問題として起きています。ここは後悔しないようにきちんと決めてください。
 一般的にはお子様が小さい場合は母親方に引き取られることが多いようです。ただここで安心するのは早とちりかもしれません。お子様が小さい場合は働くことが難しく生活困難になる場合も多いのです。離婚即生活保護などと言うことも最近では多いのです。その選択肢でも構いませんがもっと先の将来的な展望も必要かもしれません。
 さらに、社会情勢を見ますと、少子化の時代です。長男の嫁と言うものに対しては未だに家を継ぐ意味合いのご両親も多く、子供に家を継がせたい希望が強く、そこでも争うことがあります。共同親権と言うものが法的に認められないので仕方がありません。ただ「監護権」と言う親権に似たものもありますので、その点での妥協案も考える場面もあると思います。
 ただし、親権は後に家庭裁判所に申し出て変更することもできます。当然いろいろ状況が変わった場合であって家庭裁判所が認めた場合のみです。

●面会交流権
 最近では、欧米並みに日本も離婚が増えたために欧米の映画にあるような面会交流権が問題になる場合も多くなりました。親権や監護権がない親に勝手に会わせないと言うことも増えているようです。そのため会える期間など手紙や電話のやり取りも決める状況が出てきました。子供の福祉が最優先しますが、離婚協議書にも規定すべきことかもしれません。実の子に好きな時に会えないと言うのはある意味残酷な気もしますが。

         

                   
 



「離婚協議書」見本


以下は、一般的な離婚協議書の見本です。見本(架空の契約)ですので、万人に当てはまるものではありません。参考するに留めてください。赤い部分は注釈です。

 
離 婚 協 議 書

夫離婚太郎(以下「甲」という。)、妻離婚花子(以下「乙」という。)は、甲と乙が協議離婚をするに際し以下の通り合意する。


※名前を何度も書くのは文章が煩雑で紛らわしくなるので「甲」「乙」などと表現します。

                  記

第1条 甲は乙と協議離婚することに合意し、平成29年3月末日までに離婚届けを提出する。
※あくまで離婚をすることが決定していないと意味がありませんので、このあたりははっきりさせましょう。離婚が決まっていないのに協議もなにも成立しません。

第2条 甲乙間の未成年の子長女離婚よし子(平成20年○月○日生。以下「丙」という。)の親権者及び監護者を乙と定める。
※お子様がいらっしゃる場合は後にトラブルになりやすいのでしっかり決めておきましょう。

第3条 甲は丙に対して養育費他として大学進学時等に使用する学資保険の保険料を支払うものとする。
※養育費は具体的な金額も決めておくとよいでしょう。月々でもかまいませんし一括でもできます。

第4条 甲は乙に対して財産分与として以下の不動産を譲渡し、離婚後速やかに乙のために財産分与を原因とした所有権移転登記の手続きを行うものとする。

【不動産の表示】不動産登記簿謄本のまま転記する。


※財産に不動産がある場合は、それを現金化するのかどちらかが住むのか、ローンはどうするかなども具体的に決めます。

第5条 本協議書に定めるほか、本件離婚に関して甲乙間に一切債務がないことを確認する。
※この文言がないと後にトラブルとなることがあります。

本来ならこの後にトラブルを避けるために公正証書にして強制執行認諾条項などを入れることが望ましいと思います。「公正証書」のページをご覧下さい。一般的な離婚協議書にしても作成は面倒になるので当事務所のような専門家にご相談されると良いと思います。


この件に関する業務のご案内 
 離婚協議書作成に対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。


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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
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