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西東京市を中心に東京都と埼玉県で業務を展開しております。離婚をするにしても暗くネガティブに考えるのではなく
「明るく前向きな離婚」をモットーにご相談を承ります。離婚問題解決のアドバイザーとして納得いくまでとことんお付合いいたします


離婚問題Q

「離婚した相手の親が亡くなった場合も、もう他人と言うわけではなく相続が発生します。その時もし残された財産が借金だけだったらどうしたらよいのでしょうか?」
「離婚を考えている段階で夫が亡くなった場合、親戚づきあいはどうなるのでしょうか?」
「内縁関係は実際の婚姻届を出している夫婦との違いは何でしょうか?」
「単身赴任中、海外出張中でも離婚協議書は作成できますか?」
などの問題ケースを具体的に対処法をご説明していますのでご活用ください。


ここでは、実際の案件からよく問合せのあるQ&Aを載せています。とは言えケースバイケースの場合もありますので、詳しくは当事務所にご相談下さい。

●離婚後の相続

「両親が離婚して母親方にずっと引き取られていたのですが、最近父親が亡くなったと弁護士から連絡がありました。相続が発生したと言うのですがそう言うことはあるのでしょうか。またどうやら借金があるようでどうしたら良いのでしょうか。」


「離婚をしても親子のつながりまで無くなる訳ではありませんので相続が発生します。ですから離婚をされた親としては離婚した相手のもとにいる子供にも後々相続が発しすることを理解しておかないといけません。今回のケースでは離婚後の父親が再婚をしていないため他の実子がいらっしゃらないようなのですべて相続することになります。案件のように借金の方が多いマイナスの財産であれば相続放棄の手続きをすることをお勧めいたします。
相続放棄の場合は『相続人が自己のために相続を開始したことを知った時から3箇月以内にしなくてはならない。』と規定されています。つまりこのケースでは離婚した父親が亡くなられたことを知った日から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するということです。」


●姻族関係終了届

「離婚をしようと思っていた矢先に夫が病気で他界しました。最初から夫の両親と同居していましたが義理の母との折り合いが悪いのも離婚原因の一つでした。死別の場合は離婚と言うことではないので、義理の母との関係を解消したいのですがどうすれば良いでしょうか。子供もいますが自分が引き取るつもりです。」


確かに日本では死別イコール離婚と言うことではなく、亡夫の親戚関係(姻族関係と言います)は残ります。ただ、そう言うケースもあり得るので、姻族関係を解消する制度もあります。市区役所に「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」を提出することです。そうすることで姻族との関係はなくなります。その場合「復氏届(ふくうじとどけ)」も同時に出すと良いと思います。これらには期限はありませんのでご都合のよろしい時にご提出ください。


●子の氏の変更

「離婚にあたって、子供は母親の私が引き取ることにしました。その時、自分は元の旧姓に自動的にもどるようですが、子供の苗字はどうなるのでしょうか。自分が引き取るのだから自動的に変わりますよね。ちょっと心配なのでお伺いします。子供は18歳です。」


「離婚した場合、妻は自動的に旧姓に戻ります。ただし子供は父親の苗字のままで戸籍もそのままです。そのためあなたのお子様の苗字を変更して戸籍も移すことが必要です。方法としては家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」を行います。ただし問題もあります。子供が15歳以下の場合はこの許可を法定代理人の親権者が行うことになり父親に親権がある場合、問題が生じることもあります。今回は18歳ですので相手の許可はいりません。家庭裁判所で許可された場合に市区役所で母親の戸籍に入籍届を提出します。」


●配偶者が行方不明の時の離婚方法

「主人が闇金に多額の借金をして行方不明になって2年が経ちました。時々電話で子供に連絡があったりもするのですが、生活費も入れないので離婚したいと考えております。相手がどこにいるかわからなくても離婚できるのでしょうか。」


「それはさぞお困りですね。結論から申しますと離婚は可能です。また行方不明になってからの年数の経過で方法なども違ってきます。民法770条の離婚理由に3年以上の生死の不明と言うのがございます。つまり生死不明で3年経ったら離婚ができると言うことです。
 ただ、生死不明とは、生きているかどうかわからないということであり、今回のケースのように時々連絡があり生きていることがわかっている場合は適応しません。
 とは言え、生活費も入れずに行方不明になっているわけですから同じく770条の『悪意の遺棄』にあたると考えられます。この場合は3年等の年月に関係はありません。
 いずれにしろ相手がいない訳ですから、調停を先にすることなく裁判離婚となります。
 その他にも生死不明で7年間経つと失踪宣告により死別と同じ扱いになります。この場合は死別ですから相続が発生いたします。」

※「離婚Q&A」は今後もわかりにくい事例などを中心に記事を増やしていく予定です。


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